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■矯正治療の費用
保険の場合(アゴを切る手術や口蓋裂の矯正治療)以外は、自由診療といって、各医院毎に、自由に料金を設定することができます。ピンからキリまでありますが、目安が欲しい気もします。そこで、公開されているいくつかの治療費を見てみましょう。
| ● 国立大学の付属病院(日本全国どこでも同じ料金です) |
| 金属のブラケットを付けて2年くらい治療すると、使う装置にもよりますが70万円代から80万円代になります |
| ● 私立大学の附属病院(日本大学歯科病院) |
| 精密検査料+75万円以上 |
| ● 私立大学の附属病院(昭和大学歯学部附属病院) |
| 70万円+3,000×n回 |
| ● 矯正専門開業医 |
ピンからキリまであるので、一概には言えませんが、大きく分けて2種類の料金体系があります
1)基本料金(呼び方はいろいろあります)+調整料のタイプ
100万円+5,000×n回 治療期間が延びるほど、高くなっていく
2)治療費の総額が決まっているタイプ
120万円(トータルフィー) 治療期間が長くなっても同じ料金
トータルフィー(総額制)の場合は、一括前払い、分割払い、信販会社のローンやクレジット、デビットカードの利用など、医院によってかなり異なります。最初に確認された方が良いでしょう
●日本の矯正料金は高いの?
日本は矯正治療の料金が高いと言われているようですが、実際のところどうなのでしょう?東京で表側から目立たないもので治療すると100万円前後というところでしょうか。
本当にアメリカは安いのでしょうか?以下のURLで歯科の様々な料金がチェックできます。
http://www.bracesinfo.com/dentalcosts/
例えばマンハッタンで大人が矯正治療すると平均で$10,408、高いところだと$12,534くらいするようです。
最近の為替レートで換算すると、平均でも130万円くらい、高いところでは150万円以上ということになります。マンハッタンではこのようですが、アメリカでも地方では安いようです。詳しくは上記の料金チェックのホームページをご覧ください。
日本に比べてアメリカは矯正治療がかなり普及しているので、金額的にもこなれてきているはずです。現在の日本の治療費はそれほど高いわけではないのかもしれません。逆にあまり治療費が安いのは何か理由があるのかもしれません。
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■保険診療と矯正治療
矯正治療でも保険が使えます
矯正治療には健康保険が使えないと思っている人が多いと思いますが、実は使える人もいます。今のところ、認められているのは(1)唇顎口蓋裂の人の矯正治療 (2)アゴを切る手術を伴う矯正治療 の2つです。
唇顎口蓋裂の人の場合は、育成・更正医療機関の指定を受けている医院で治療されると、自治体から治療費の補助があります。
アゴを切る矯正治療が保険でできる病医院は、顎口腔機能診断基準施設の指定を都道府県から受けています。
矯正歯科医院は歯科医師免許を持っていれば誰でも開院できますが、育成・更正医療指定機関や顎口腔機能診断基準施設の指定には、いくつかの条件が必要なので、矯正歯科医院を選ぶときの一つの目安になると思います。
また、日本矯正歯科学会の認定医や指導医というのも一つの目安になると思います。
■アゴを切る矯正治療とは?
上下のアゴの位置関係に大きなズレがあり、アゴの骨を切る手術をしないと
しっかり噛むことのできない人に対する矯正治療はアゴを切る手術費だけでなく、矯正治療にかかる費用も健康保険の適用になります。保険本人(2割負担)の場合だと、自己負担分が20万〜30万の間くらいになる人が多いと思います。手術費は様々ですが、高額医療費の対象となりますので、月収56万円以下の方なら、同じ月に入退院すれば¥63600となります。ただし、¥63600を超える金額については一度、支払って、後で還付を受けることになります。
■医療費控除について
そもそも医療費控除とは
医療費控除はあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が(1月1日〜12月31日)に支払った医療費を、その年の所得から差し引くことができる制度です。次の計算式によって計算した金額を控除できます。
その年に支払った医療費の総額 ― 医療費を補填する保険金の等の総額=A
10万円と総所得金額の5%とのいずれか少ないほうの金額=B
A−B=医療費控除額 (最高200万円)
■医療費控除と矯正治療費
子供の歯列矯正の費用は医療費控除の対象になります。これはどこの税務署でも共通の見解のようです。大人の矯正の場合は意見の分かれるところです。実際、美容整形のための費用は医療費控除の対象になりません。矯正の専門医(日本矯正歯科学会の認定医)が診断し、医学的な病名のついた人の場合は医療費控除の対象と考えてもよいと思います。
・医療費控除を忘れたとき
1)まったく医療費控除をしてない場合
確定申告の義務のない人で、まだ還付申告をしてない人は、その翌年から5年以内となっています。平成12年分の申告は17年末までが還付申告できる期限になっています。
2)医療費控除をしたけどさらに領収書を発見した場合
医療費控除のために還付申告した人で、確定申告義務がない人は今年の3月15日か還付申告書を提出した日のいずれか遅い日から1年以内なら更正の請求ができるってことね。
医療費控除のために還付申告した人で、確定申告の義務がある場合は申告年分の翌々年の3月15日まで。 |
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